感染症対策について

 令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更さたため、感染症対策は個人の判断におまかせいたします。

※状況の変化によりイベント開催ガイドラインに追加・変更があった場合、当ガイドラインにも変更が生じることがございます。